1.生活困窮者自立相談支援事業
◎趣 旨:生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対して包括的な支援を行います。
◎主な支援内容
○就労準備支援事業~就労への第一歩です~
「社会との関わりに不安がある」、「周囲の人とのコミュニケーションがうまくとれない」など、すぐに働くことが心配な方に、就労に向けた訓練や就労
の機会を提供します。
○家計相談支援事業~家計の立て直しについてアドバイスします~
家計状況の課題を整理し、自ら家計を管理していけるように、状況に応じた支援計画の作成や貸付の斡旋等を行います。
子どもの学習支援や居場所づくり、進学、高校の中退防止等について、子どもとその保護者に必要な支援を行います。
○一時生活支援事業~宿泊場所や食事等の提供~
決まった住居のない方に、一定期間の宿泊場所と食事等を提供しながら、自立した生活に向けた支援を行います。
○住居確保給付金~家賃相当額を支給~
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に、就職に向けた活動を行うこと等を条件として、一定の期間、家賃相当額を支給します。
2.生活福祉資金委託業務
●実施主体:熊本県社会福祉協議会●貸付対象者:低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯
●資金の種類
◎総合支援資金
○生活支援費:生活再建までの間に必要な生活費用(月額20万円以内・3月まで)
○住宅入居費:敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶための費用(40万円以内)
○一時生活再建費:生活再建のための一時的な費用(60万円以内)
◎福祉資金
○福祉費:生業を営むための経費や住宅の増改築費、技術習得のための費用等580万円以内(資金用途により目安額設定があります。)
○緊急小口資金:一時的に生計の維持が困難となった場合(10万円以内)
◎教育支援金
○教育支援費:低所得世帯に属する者が高校、大学等への入学に必要な経費(高校月額3.5万円以内・高専・短大月額6万円以内・大学月額6.5万円以内)
●特例貸付債権管理事務業務 ◎相談支援業務:借受人から相談があった場合は、必要な支援へのつなぎ等を実施する ◎償還支援業務(令和6年度から):一度も返済をしていない借受人への訪問・電話等や償還困難世帯の見守り支援等を行う
3.地域福祉権利擁護事業(福祉サービス利用援助契約)
●内 容:社協と利用者が契約を結び、利用者の希望に基づいた援助(預貯金通帳と印鑑を預かり、お金の出し入れや公共料金等の支払いなど)を
実施します。
●利用対象者:認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が低下している方で、日常生活に不安がある方。
●利用料:1回あたり1時間まで900円とし、30分ごとに450円を加算します。但し、生活保護世帯は無料です。
※各事業については、苓北町社協へお気軽にご相談ください(^_^)/~